障害者差別解消法の学習会へ!
毎週行事が目白押しの秋ですが、昨日は朝から市民体育大会へ
雨で中止が続いていたんですが、今年も雨になってしまいました。
それでも今年は何とか実施しようと体育館で開催されました。
子どもたちが特に元気で、室内でしたが開催できてよかったです。
午後は、幅広く各障害者の団体や事業所などが参加している『泉州フォーラム実行委員会』主催の学習会が泉大津のテクスピアであり、出席させてもらい学んできました
国連の障害者権利条約批准のための国内法の整備を目的に成立したのが、『障害者差別解消法』・・・2016年4月に法律が施行されます。
そして、各都道府県はじめ各自治体で障害者差別禁止条例の制定がされていっています。
大阪府や府議会での動きも紹介されて、来年4月の同時施行を目指すと・・・
問題はその中身なんですが、差別の定義がちょっとあいまいで、間接的・関連するものが含まれていない・・・富山県、奈良県は障害者基本法に基づいてきちんと記載されている。
公的機関は義務だが、民間は努力義務・・・
各分野ごとの具体的例示(各則)がない。・・・長崎県は各則と紛争解決の仕組みがある。
国の法律に足りない部分を、地方の条例で補っている例も多いようです。
差別解消法は3年後の検討・見直しも行なわれるため、地方の条例などでの進んだ事例や具体的な事例などが、さらに法律をよいものにしていくために必要です。
大阪府と府下各自治体の動向見ながら、泉大津での条例制定も見据えないといけないですね
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