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2018年2月13日 (火)

「保護」ではなく「生活保障」法に!

先週の衆議院予算委員会で、日本共産党の志位和夫委員長が提案した「生活保障法」への反響が広がっています

格差と貧困が深刻な状況の中で、現実のリアルな声を紹介・・・

2人の子がいるシングルマザー「ギリギリの生活で、3年間に一度も病院に行けず・・・薄氷を踏む生活・・・」

3人の子がいるシングルマザー「お風呂は冬場は週一回、あとは水シャワー・・・」

生活保護でいのちと暮らしをようやくつないだのに、政府が行う生活扶助費の引き下げ・・・

貧困の実態、暮らしの現実を見ないあまりにもむごいやり方・・・

世界の先進国では、貧困ラインは引き上がっているのに、日本は下がり続けています。

図

そもそも生活保護で生活を保障しなければならないのに、2割の程度の「捕捉率」しかないことも世界でも異常な事で大問題なのに・・・

生活保護に対する「バッシング」と「スティグマ」(恥と思わせる)で、ギリギリの生活でもためらい、我慢しているのに、困り果てて行った窓口での誤った説明(ex:働いていたらだめ、若いからだめなどetc)がされる「水際作戦」で追い返されることが依然としてある。

志位委員長は、こうした貧困の深刻な状況を打開するために4つの緊急提案

「保護」という名称が、憲法25条で保障された生存権を保障するということになっていない・・・

1 法律の名称を「生活保障法」にする。

2 国民の権利と明らかにして、制度の広報、周知を義務付ける。

3 申請権を侵害しないことを明記して、「水際作戦」を根絶する。

4 定期的に捕捉率を調査、公表し向上に努める。

誰でも病気やけが、失業などの思いがけないトラブルで、生活が行き詰ることは起こりうる・・・

私もこれまでも何人も生活たいへんという人の相談にのってきましたが・・・

「まさか自分が」と・・・

「病気で働けなくなって」・・・

「自分だけでなく、家族が病気になって」など、そうなりたくてなったなんて人には出会ったことはありません。

それまでちゃんと税金も払ってまじめに働いてきたにも関わらず・・・

そんな時でもちゃんと暮らせる保障が社会保障・・・

そのための「保護」ではなく、「生活保障法」・・・

誰もが正当に利用できる制度にするのが、憲法25条に基づく生存権を保障する政治の責任ではないでしょうか

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