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2018年9月25日 (火)

台風21号に伴う市営住宅の一時使用の募集があったんですが・・・

今日で決算審査の特別委員会の各質疑が終了・・・明日が討論

会議後、上記タイトルの「台風被害の方への市営住宅の一時使用について」の報告があり・・・

ホームページを確認すると・・・

対象は全壊、大規模半壊、半壊とあり、り災証明が必要・・・

ニ田市営住宅の5戸

エレベーターなし、駐車場なし、浴室なし、ガスコンロなし・・・

原則1ヵ月、特別な理由があれば3ヵ月延長も可・・・

申込期間は今日と明日の2日間のみ・・・提供戸数を超えたら抽選。

台風で屋根が破損、住み続けれる状況ではないという人がおられて、市営住宅をすぐにでも活用できないかと田立議員が求めていました。

ようやくと思ったら、この条件・・・

困っている人にどの程度役に立つでしょうか しかも今日言われて明日決めろと・・・

台風直後、あるいは総合体育館の避難所を閉めるタイミングでの緊急避難的なら、まだ分からなくもないですが・・・

新たな住む場や修理の間という事ですが、年内は屋根の修理も来れないと業者から言われている人が大勢いると聞いていて・・・

とても1ヵ月や3ヵ月で修理ができ、生活再建が出来るとは思えません。

大阪府は「みなし仮設」として府営住宅やUR住宅の空き部屋を活用して・・・

期間は年間・・・家賃は大阪府と自治体が半分づつ・・・

少なくともこの程度は必要でしょう。

もう少し被災者の状況や立場に立った対応をお願いしたいし・・・

改めてこの制度を泉大津でも使えるよう求めました

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