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2019年9月 8日 (日)

差額ベット料(満室や治療のため希望しない個室の場合)は支払う必要がありません!

先日あった相談です。

入院した母、大部屋がいっぱいなので「個室」にとなり、その個室料金がかなりの負担・・・

 

しかも病院側からは「同意書」をとらされていて、ふつうに請求されたと・・・

 

厚生労働省は、2018年3月に「差額ベットを求めてはならない場合」通知を出しています。

①同意書をとっていない

②「治療上の必要」により入院させる

③病棟管理の必要性など実質的に患者の選択によらない

 

③の具体例として「他の部屋が満室」という理由では請求できないと明記されています。

 

昨年5月28日しんぶん赤旗日曜版に詳しく書かれています。→ココから見れます。

2018052802_02_1

今回の相談のケースも病院側からは、まったく説明もなく同意書を書かされていました。

同意をしているからとあきらめていたけど、一応言おうと思うと・・・

 

この記事の話をして、厚労省も通知を出していることを伝えるようにとアドバイスしました。

 

後日、「払わなくてよくなった」と連絡がありました。

それもわりとあっさりと認めたと・・・

 

病院側は知っていて、同意書だけとっておいて、何も言ってこない人からは差額ベット料を請求していたのではないか?

そう疑われてもおかしくないと思いませんか⁉

患者は弱い立場です。病院からそう言われれば、受け入れてしまいます。

何年か前にこのブログでも書いたんですが、依然そういう病院があるのかと・・・

 

知っておこう差額ベット料、予防の3カ条

(1)希望しないときは「同意書のサインを保留」し、病院と話し合う。

(2)「大部屋がいっぱい」という理由では請求できないと知っておこう。

(3)個室に入ってと言われたら、「治療上必要なのか」をたずね、その場合の差額ベット料がどうなるのかを確認しておこう。

 

9月も半ばになったけど、今日も暑い・・・でも大津川河川敷にはコスモスが咲き始めていました。

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